勤務先が1箇所で、給与が一定金額以下の会社員であれば、年末調整により勤務先が申告、納税を行っているので確定申告を行う必要はありません。
個人で確定申告が必要な方は以下の通りとなります。
①副業がある場合
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②自営業者、フリーランスとして働いている場合
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③不動産の貸付をしている場合
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④年収が2,000万円を超える場合
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⑤給与を2箇所以上から受け取っている場合
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⑥年間の医療費が10万以上または総所得金額の5%を超えた場合
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⑦寄付金控除を受ける場合
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⑧住宅ローン控除を初めて受ける場合
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⑨株取引や仮想通貨取引で一定の利益を受けている場合
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⑩一定の公的年金を受け取っている場合
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⑪年金受給者で年金以外の収入が20万円を超える場合
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⑫書類の不足等で年末調整ができなかった場合、中途退職のため年末調整していない場合
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⑬令和6年1月1日から令和6年12月31日までの1年間に財産の一定の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた場合
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贈与は、ケースによって必要書類が変わってきます。 詳細は国税庁のホームページをご覧ください。 ★国税庁~【贈与税の申告等】 |
⑭土地や建物を売却した方で譲渡所得金額(利益)がある場合
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譲渡所得は次の式で計算されます。 収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額 つまり、収入金額=売却金額がわかるもの、取得費+譲渡費用=購入金額がわかるものが必要となります。 具体的には、売却時・購入時の契約書、登録免許税や不動産取得税、印紙税、その他諸費用に関わる書類などがあります。 また、譲渡の結果、利益が出なかった場合(売却金額が購入金額よりも少なかった場合)は基本的には確定申告を行う必要はありません。 詳細は国税庁のホームページをご覧ください。 ★国税庁~譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき) |
<確定申告における定額減税 ポイントは2個所!>
令和6年分の定額減税は第1表の㊹に人数、その隣に人数✕30,000円を記入します。
本人のみの場合→1人 ㊹ 30,000円(この欄で完結)
本人+配偶者+子ども1人の場合→3人 ㊹ 90,000円(第二表にも記載が必要)
本人以外の扶養親族を定額減税の人数に含める場合には、第2表の「配偶者や親族に関する事項」にも記載が必要です。
左から、「氏名」・「個人番号」・「続柄」・「生年月日」・「障害者区分」・「国外居住」・「住宅」・「住民税」・「その他」
定額減税を受ける場合は、「その他」に「2」を記入します。
※定額減税の対象となる同一生計配偶者・扶養親族に該当する場合は「その他」は「2」となります。
16歳未満の場合は、「住民税」の⑯に○を付けます。
第1表の㊹に記載した人数と、第2表の「配偶者や親族に関する事項」の「その他」の「2」の合計人数が合っている必要がありますので、16歳未満の扶養親族についても記載します。
★国税庁~税金の計算をする
★国税庁~確定申告の手引
・令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF)P.20記載