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2025年3月 確定申告について

確定申告が必要な人

勤務先が1箇所で、給与が一定金額以下の会社員であれば、年末調整により勤務先が申告、納税を行っているので確定申告を行う必要はありません。
個人で確定申告が必要な方は以下の通りとなります。

    ① 副業をしていて、副業の所得(経費を引いた利益)が年間20万円を超える場合
    ② 自営業者、フリーランスとして働いている場合
    ③ 不動産の貸付をしている場合
    ④ 年収が2,000万円を超える場合
    ⑤ 給与を2箇所以上から受け取っている場合(主たる勤務先以外の給与が年間20万円を超える場合)
    ⑥ 年間の医療費が10万円以上または総所得金額の5%を超えた場合
    ⑦ 寄付金控除を受ける場合(ふるさと納税含む)
    ⑧ 住宅ローン控除を初めて受ける場合
    ⑨ 株取引や仮想通貨取引で一定の利益を得ている場合
    ⑩ 公的年金の収入が400万円以上ある場合
    ⑪ 年金受給者で年金以外の収入が20万円を超える場合
    ⑫ 書類の不足等で年末調整できなかった場合、中途退職のため年末調整していない場合
    ⑬ 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの1年間に財産の一定の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた場合
    ⑭ 土地や建物を売却した方で譲渡所得金額(利益)がある場合
★国税庁確定申告特集ページ~申告の流れ、申告が必要な方

確定申告にあたり準備するもの

①副業がある場合
②自営業者、フリーランスとして働いている場合
  • ・収入を証明するもの
      売上の請求書・領収書、振込明細・通等の記録など
    ・経費を証明するもの
      領収書・レシート、クレジットカード明細、銀行振込記録、家賃や光熱費の計算書(自宅兼事務所の場合は按分が必要) など
    ※予め会計ソフトを利用しておくと便利です。
    ※銀行口座や現金もプライベート用と事業用とに分けておくと管理が楽です。
    ★国税庁~事業所得の課税のしくみ(事業所得)
③不動産の貸付をしている場合
  • ・固定資産税の納付書及びそこに添付されている「課税物件明細」
    ・賃貸料の年間収入の内訳
    ・火災保険の保険証のコピー
    ・借主との賃貸借契約などのコピーと入退去に伴う精算書
    ・仲介料等の領収書
    ・修繕費の見積書や請求明細書・領収書
    ・その他の必要経費の領収書
    ★国税庁~不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
④年収が2,000万円を超える場合
  • ・源泉徴収票
    ・所得控除を受けるための書類
      生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、小規模企業共済掛金控除など
      年末調整時に勤務先に提出している場合で源泉徴収票に記載がある場合はそれを利用し、記載がない場合は勤務先に書類を返してもらう必要があります。
⑤給与を2箇所以上から受け取っている場合
  • ・主たる事業所の源泉徴収票
    ・2箇所目以降の源泉徴収票
    ・所得控除を受けるための書類
      生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、小規模企業共済掛金控除など(主たる事業所において年末調整済みの場合は必要ありません。)
    ★国税庁~2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
⑥年間の医療費が10万以上または総所得金額の5%を超えた場合
⑦寄付金控除を受ける場合
  • ・源泉徴収票(給与所得、公的年金)
    ・寄付金控除証明書
     ふるさと納税の納付先が5団体以内で、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請をしている場合は確定申告は必要ありません。
     ただし、寄付金控除以外の理由により確定申告を行う場合、「ふるさと納税ワンストップ特例」は確定申告を行うと無効になりますので、他の申告と合わせて寄付金控除の申告も行う必要があります。
    例)確定申告をするつもりはなく、ワンストップ特例の申請を行ったが、医療費の申告をすることになった場合
    →医療費の申告と寄付金の申告を行う必要があります。
    ★国税庁~一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
    ★国税庁~ふるさと納税(寄附金控除)
    ★国税庁~ふるさと納税をされた方へ
⑧住宅ローン控除を初めて受ける場合
  • ・源泉徴収票
    ・住宅ローンの年末残高証明書
    ・登記事項証明書(法務局で取得)
    ・不動産売買契約書の写し
    他にも書類が必要になる場合があります。
    ★国税庁~マイホームを持ったとき
⑨株取引や仮想通貨取引で一定の利益を受けている場合
⑩一定の公的年金を受け取っている場合
⑪年金受給者で年金以外の収入が20万円を超える場合
⑫書類の不足等で年末調整ができなかった場合、中途退職のため年末調整していない場合
⑬令和6年1月1日から令和6年12月31日までの1年間に財産の一定の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた場合
贈与は、ケースによって必要書類が変わってきます。
詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
★国税庁~【贈与税の申告等】
⑭土地や建物を売却した方で譲渡所得金額(利益)がある場合
譲渡所得は次の式で計算されます。
収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
つまり、収入金額=売却金額がわかるもの、取得費+譲渡費用=購入金額がわかるものが必要となります。
具体的には、売却時・購入時の契約書、登録免許税や不動産取得税、印紙税、その他諸費用に関わる書類などがあります。
また、譲渡の結果、利益が出なかった場合(売却金額が購入金額よりも少なかった場合)は基本的には確定申告を行う必要はありません。
詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
★国税庁~譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

令和6年分のみ! 定額減税の処理について

<確定申告における定額減税 ポイントは2個所!>
令和6年分の定額減税は第1表の㊹に人数、その隣に人数✕30,000円を記入します。

本人のみの場合→1人 ㊹ 30,000円(この欄で完結)
本人+配偶者+子ども1人の場合→3人 ㊹ 90,000円(第二表にも記載が必要)

本人以外の扶養親族を定額減税の人数に含める場合には、第2表の「配偶者や親族に関する事項」にも記載が必要です。

左から、「氏名」・「個人番号」・「続柄」・「生年月日」・「障害者区分」・「国外居住」・「住宅」・「住民税」・「その他」
定額減税を受ける場合は、「その他」に「2」を記入します。
※定額減税の対象となる同一生計配偶者・扶養親族に該当する場合は「その他」は「2」となります。
16歳未満の場合は、「住民税」の⑯に○を付けます。
第1表の㊹に記載した人数と、第2表の「配偶者や親族に関する事項」の「その他」の「2」の合計人数が合っている必要がありますので、16歳未満の扶養親族についても記載します。
★国税庁~税金の計算をする
★国税庁~確定申告の手引
  ・令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF)P.20記載