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新着トピックス

2012年12月
<税務調査手続の法定化について>
平成25年1月1日以後に新たに納税者に対して開始する税務調査について、税務調査手続が国税通則法において法定化されます。
この法定化に伴い、税務調査に際しては、原則として納税者に対し、調査の開始日時・開始場所・調査対象税目・調査対象期間などを事前に通知し、その際には税務代理を委任している税理士にも通知が行く事となります。
ただし、法令の規定に従い、申告内容、過去の調査結果、事業内容などから、通知をすると、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ、又は、その他、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合には、事前通知をしないこともあります。
 
 
詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください
2012年10月
<更正の請求期間の延長等について>
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
それまでは、支払った税金が少なかった場合の修正申告については5年修正しなければならなかったものに対し、支払った税金が多かった場合の更正の請求は1年しかできなかったため、更正の請求期間が5年に延長された事により、修正申告と更正の請求とのバランスが取れるようになったのではないでしょうか。
また、税務調査の結果、申告内容に誤りが認められない場合や、申告義務がないと認められる場合などには、書面により通知されることとなります。
 
 
詳しくはこちらの国税庁HPへ