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2026年10月07日

法律的な意味は限定的 会社法上の「組織変更」

「組織変更」はビジネス用語?法律用語?

取引先から「組織変更のご案内」という挨拶状やメールが届くことがあります。
「部署を統合しました」「オフィスを集約します」「担当が変わります」など内容は様々です。
このように、日常的には「組織変更」という言葉は、「社内体制の変更」という意味でよく使われますが、法律(会社法)では、ごく限られた特定の意味で用いられます。

会社法の「組織変更」は2つのパターン

会社法上の「組織変更」とは、会社が、その同一性を維持しながら、会社の種類を切り替える手続をいいます。
具体的には、
①株式会社から持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)への変更
②持分会社から株式会社への変更
の2つの手続を指します。



<会社法上の「組織変更」>

変更前(旧) 変更前(新)
株式会社 合名会社、合資会社、合同会社
合名会社、合資会社、合同会社 株式会社

この場合、持分会社間の変更(例 合資会社から合名会社になる変更等)は、この「組織変更」には含まれません。
「持分会社の種類の変更」として取り扱われます(「商号変更」「定款変更」の手続となります)。
なお、旧有限会社(特例有限会社)は、株式会社の一種とされているため、株式会社に変更しても、こちらも会社法上の「組織変更」とはなりません(株式会社の「商号変更」「定款変更」の手続となります)。

「組織変更」の手続

「組織変更」を行う場合には、会社法の規定に則った手続が必要です。

・組織変更計画の作成
・総社員(総株主)の同意
・債権者保護手続(公告及び個別通知)
・登記手続

登記上は、旧会社の解散、新会社の設立という手続を踏みます。
会社の種類により、固有の手続があるので、気を付けましょう。

「組織変更」の税務上の取扱い

会社法上の「組織変更」は、登記上、解散・設立手続を経ますが、会社は同一人格を維持しています。
そのため、税務でも事業年度を区分せず、継続することとしています(資産の時価評価や譲渡益課税もなし)。
手続後、税務署等へ異動届出書を提出します。

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