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2026年09月30日

店舗・イベントでの展示装飾など「ディスプレイ」と源泉徴収

店舗や展示会のディスプレイを頼んだ場合

小売業やアパレル、飲食店では、ショーウインドーや商業施設、展示会場などの陳列やディスプレイを外注することがあります。
依頼を受けた業者は、店舗やイベントのコンセプトの立案から、図面やパースの作成、業者の作業に立ち会い、照明や商品の配置を細かく行ってくれます。
このような方々は「ディスプレイデザイナー」とも呼ばれます。
その外注先が個人事業者である場合には、支払時に源泉徴収が必要となる場合があります。
<源泉徴収税率>

支払額100万円以下の部分 10.21%
支払額100万円を超える部分 20.42%
源泉税の対象となる「デザイン」の範囲

所得税法では、源泉徴収の対象として「デザインの報酬」を挙げた上で、通達で、その対象となる9つの類型を例示しています。

①工業デザイン
②クラフトデザイン
③グラフィックデザイン
④パッケージデザイン
⑤広告デザイン
⑥インテリアデザイン
⑦ディスプレイ
⑧服飾デザイン
⑨ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン

この9つの類型は、いずれも創作であり、見た目や形などの視覚的工夫を行うという共通点があります。
「ショーウインドー、陳列棚、商品展示会場等の展示装飾」などの「ディスプレイ」も、様々な空間で、商品や展示物を引き立てるために装飾を施す表現手法(視覚的工夫)であり、「デザインの報酬」として源泉徴収の対象となります。

「デザイン以外の報酬」は源泉税対象外

源泉徴収の対象となるのは、展示装飾の設計やデザインなど空間演出のための報酬です。
それ以外の施工費や資材等の代金、運搬費などは対象外にできます。
請求書に「ディスプレイ一式」と記載するのでなく、対価を区分して記載することも可能です。
<請求書の記載例(単位:円)>

①展示設計料 40,000 (源泉税対象)
②パネル施工 60,000
③小計 100,000 10%対象
④消費税 10,000 ③×10%
⑤源泉税 ▲4,084 ①×10.21%
⑥差引金額 105,916 ③+④-⑤

インボイスの取扱いも含めて、請求のやり方もよく話し合っておきましょう。

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