2026年06月04日
(A)基準所得金額:(B)基準所得税額
令8年税 = (A - 3.3億円) × 22.5% - B
令9年税 = (A - 1.65億円) × 30% - B
今年から富裕層税の申告が開始しました。
富裕層税では、所得総額が確定すると、源泉徴収や通常申告での負担税を差引くとしても、年間税負担総額(A-3.3億) × 22.5%、(A-1.65億) × 30%に、変動の余地がありません。
この年間税負担総額算出過程には、所得控除のような個人的事情を配慮する要素が全くないからです。
所得控除して、税負担が減少しても、その減少分が富裕者税に置き替わるだけの所得税に対し、住民税は、従来通りで、富裕者税の影響を受けません。
富裕者税対象者にとっては、申告書の所得控除欄は、住民税申告のために書く、ということになってしまいました。
ふるさと納税は、実質負担額が2,000円で済む、という「ふるさと納税限度額」内での実行ということが一般的に行われています。
その試算のうち、所得税部分については、富裕者税対象者には、他の所得控除と同じく、減税効果がないことになります。
住民税については、富裕者税の影響を受けないので、控除は可能です。
冒頭の「(A)基準所得税」が決まると、富裕者税は身動きが取れません。
この金額が決まる前に、この金額を減らす(一部の退職金化等)、分割繰延べをする(不動産売却を一度にしない、M&A売却会社を複数にする等々)、などの工夫が必要です。
富裕者税の「税額計算書」記載例では、基準所得税の欄が2つあり、1つは、①申告書での復興税込みの所得税と申告不要所得の源泉所得税の合計です。
もう1つは、②申告不要としない時の所得税に復興税を加算したものです。
申告書にも、③基準所得税の欄があり、「税額計算書」の末尾の金額の転記先です。
①は仮、②が正規、③は便宜です。
所得税としての富裕者税の計算では、復興税がまとわりついています。
復興税措置法では、復興税は所得税だとのたくさんの読替規程を置いています。それゆえです。