2026年03月04日
SNSが日常となった現在。インフルエンサーを本業とする人も増え、会社員、主婦や学生の毎日の投稿でも副収入を生むようになりました。
そうなると、確定申告が身近な悩み事の一つになります。
SNSでの収入は、所得税の課税対象であり、規模や実態により、事業所得と雑所得に区分されます。
| 事業所得 | 継続的な事業として本格的活動をしている場合 |
|---|---|
| 雑所得 | 副業として少額の利益を得ている場合 |
雑所得(会社員の副業など)に該当する人は、年間の所得金額(収入-経費)が20万円以下のときは、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。
収入として計上すべきものには、次のようなものがあります。
| 広告・PR収益 | X、Instagram、YouTube等の収益化プログラムや企業からのPR案件の収益 |
|---|---|
| 投げ銭・ギフト | LIVE配信アプリの収益 |
| 商品提供 | 企業から商品を無償で提供を受け、感想を投稿 |
収入で気を付けたいのは、ギフティング(商品提供や投げ銭)です。
この場合、現金を受け取っていなくても、提供を受けた商品の「時価」を「収入すべき金額」としなければなりません。
また、受け取った後の商品の使い方によって、会計処理も変わってきます。
また、消費税の課税事業者の場合、消費税計算にも影響が出てきます。
<提供商品を業務で使用する場合>
(借方)仕入高・販促費など ××× (貸方)売上高 ×××
<提供商品を私用で使う場合>
(借方)事業主貸 ××× (貸方)売上高 ×××
SNS活動に直接必要なものが対象です。
| 機材・通信費 | 撮影機材の償却費など、ネット回線費 |
|---|---|
| コンテンツ製作費 | 撮影用衣装、小道具代。動画編集の外注、アプリ |
| 活動費 | 取材のための交通費、打合せ代その他 |
また、一部の経費は、業務と私用(家事費)の按分が必要な場合があります。
