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2026年01月08日

-令和8年度税制改正-①個人所得課税編(前編)

基礎控除等を物価高に応じて引上げ

基礎控除などの所得控除には、物価上昇に応じた見直しが行われます。
基礎控除は、本則部分を62 万円、令和7年度改正で新たに設けた特例部分は合計所得金額489万円以下で42万円に引き上げ、本則部分とあわせて104万円とします。
給与所得控除は、最低保障額を74万円、基礎控除とあわせた課税最低限を178万円に引き上げます。

基礎控除 R8・9改正後 改正前7・8
合計所得金額 本則 特例 合計 合計
489万円以下 62万円 42万円 104万円 68~95万円
489万円超 655万円以下 5万円 67万円 63万円
655万円超 62万円 58万円
課税最低限 R8・9改正後 改正前
基礎控除 104万円 95万円
給与所得控除(最低保障額) 74万円 65万円
178万円 160万円
同一生計配偶者、扶養控除等も要件引上げ

同一生計配偶者、扶養親族の合計所得金額要件は62万円以下(現行58万円以下)、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件は62万円以下(現行58万円以下)、勤労学生の合計所得金額要件は89万円以下(現行85万円以下)に引き上げます。

通勤手当、食事補助の非課税枠は拡充

自動車で片道65km以上の通勤手当の非課税限度額が増額されるほか、食事支給で非課税となる使用者負担額の上限を月額7,500円(現行3,500円)に引き上げます。

ふるさと納税の特例控除額に上限を設定

ふるさと納税の特例控除額は、個人住民税所得割額の20%に設定されていますが、所得に応じ際限なく増えることに歯止めをかけるため、新たに193万円の上限(給与収入1億円相当)を設定します。
令和10年分以後の個人住民税に適用されます。

住民税利子割に清算制度を導入

住民税利子割はインターネット銀行の取引拡大により、税収が納税者の住所地のある道府県に帰属しないことが問題となっていました。
令和8年度以降は、個人に係る所得金額を基準に税収帰属を都道府県間で調整する清算制度を新たに導入します。

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