2025年06月18日
政府が推進する「働き方改革」。副業、兼業を認める会社も増えてきました。
2つ以上の職場で働くようになった場合、源泉徴収のやり方が、それぞれの職場で異なります。
給与をもらう人は、その人にとって「主たる給与」を支払う会社(1か所)に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、その会社は、税額表の「甲欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。
「主たる給与」以外の給与は「従たる給与」とされ、その給与を支払う会社は、税額表の「乙欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。
多様な働き方が可能になった最近は、年内に「主たる給与」の支払者が変わるということも起こり得ます。
国税庁HPの質疑応答事例では、当社の従業員が、当社の給与(従たる給与)とA社の給与(主たる給与)をもらっていたところ、7月から当社が「主たる給与」となったケースを取り上げ、源泉徴収票の記載方法を解説しています。
| 1月~6月 | 7月~12月 | |
|---|---|---|
| A社 | 主たる給与① | 従たる給与② |
| 当社/th> | 主たる給与③ | 従たる給与④ |
「主たる給与」から「従たる給与」の支払者となったA社は、1月~6月の給与(甲欄)と7月~12月給与(乙欄)の源泉徴収票を別々に作成します。
この場合、源泉徴収票の摘要欄には次の事項を記載します。
・「主たる給与等の支払者」でなくなった旨とその年月日
「従たる給与」から「主たる給与」の支払者となった当社は、中途入社の従業員の取扱いに準じて、源泉徴収票の摘要欄に次の事項を記載します。
・1月~6月にA社が支払った給与総額、源泉徴収税額、社会保険料の金額
・A社の所在地、名称
・A社が「主たる給与の支払者」でなくなった旨とその年月日
また、年末に「主たる給与」を支払う当社が年末調整を行うこととなり、対象とすべき給与は次のとおりになります。
A社の1月~6月給与(主たる給与①)
+当社の1月~6月給与(従たる給与③)
+当社の7月~12月給与(主たる給与④)
2か所以上から給与をもらう人は確定申告で税額を精算します。
この場合、当社の年末調整に7月~12月のA社の給与(乙欄)を含めることはできませんので、年末調整を行った当社発行の源泉徴収票と、A社発行の7月~12月給与(乙欄)の源泉徴収票を使用し、確定申告を行う必要があります。