「教育資金の一括贈与の非課税制度」をご存じでしょうか。
親や祖父母が子や孫に対して、将来かかる教育資金を先に一括で渡しておきたいというときに、1,500万円までの金額が、贈与税の非課税となる制度です。
手続きの流れは、次のとおりです。
まず、子や孫は、契約が終了した時に、金融機関に未提出であった領収書を契約が終了した月の翌月末日までに提出しなければなりません。
そして、非課税の拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときには、その残額について贈与税が課されます(基礎控除110万円以下である場合には、課税はありません)。
この場合に適用される税率は、令和5年の税制改正により「一般税率」を適用することとなりました。
ただし、令和5年4月以後の贈与から適用されるため、時期などにより少し複雑になります。
国税庁Q&Aでは、次のような事例が示されています。
<事例>
年月 | 事実 |
R3.4 | 祖父から1,000万円取得(特例適用) |
R5.7 | 祖父から500万円追加(特例適用) |
R5.10 | 教育資金900万円支出 |
R6.2 | 教育資金管理契約終了 |