お役立ち情報

  • HOME
  • お役立ち情報
  • 2025年10月 3日「債権譲渡」か?「決済代行」か?キャッシュレス決済手数料の消費税

「債権譲渡」か?「決済代行」か?キャッシュレス決済手数料の消費税

もう普通になった?「キャッシュレス決済」

 現金がなくても支払ができるキャッシュレス決済。全国チェーン店や大規模店舗ばかりでなく、中小店舗でも導入が進んでいます。
 少し古い経産省の資料(2021年)ですが、一般消費者に近い5業種(小売業・飲食業・宿泊業・生活関連業・娯楽業)の中小企業(1,031件)にアンケートを取ったところ、キャッシュレス導入率は825件(80%)でした。
 ただ、一言にキャッシュレス決済といっても、いくつか種類があります。

種類支払方法(法律)
クレジットカード後払い型(割賦販売法)
電子マネー・QRコード決済主に前払い型(資金決済法)

金融取引(債権譲渡)の消費税は非課税

 店舗(加盟店)にとって、頭が痛いのが手数料。
 この手数料に消費税が課せられるかどうかは、種類と支払方式により異なります。
 消費税の考え方では、決済手段としての金融取引は、財貨の流通・決済を円滑にするものですが、転嫁に馴染まないとされています。
 債権の譲渡は、利子を対価とする金銭貸借と同様に非課税とされます。

 

クレジットカード手数料は「非課税取引」

 クレジットカード決済は、商品購入後に、利用者がクレジット会社を通じて決済する「後払い型」です。
 この場合、店舗には、売掛金(債権)が生じます。
 店舗は、その売掛金をカード会社に譲渡し、手数料が差し引かれた金額が振込まれます。この手数料は債権譲渡の差損益であるため、非課税取引となります。
 「後払い型」の電子マネー(iDやQUICPay)も同様のようです。

前払い型電子マネーの手数料は「課税取引」

 一方、チャージした残高から、利用時に引落しが行われる「前払い型」の電子マネー(楽天Edyや交通機関系など)やQRコード決済(PayPayなど)は取扱いが異なります。
 債権譲渡ではなく、決済代行の手数料の対価として課税取引となります。

決済代行会社との一括契約など例外あり

 実際の店舗では、複数の決済手段を導入する場合、決済代行会社と一括契約を行うのが普通です。
 この場合、「前払い型」「後払い型」を区別せず、一括サービスで課税取引とする会社もあるようです。
 契約の法形式も様々です。請求書を確認しましょう。