今回の改正は介護休業についても4月1日から施行されることが多いのでそれまでに行う措置や就業規則の改正が必要とされます。法改正ポイントを説明します。
対象家族が介護を必要とする状況に至って労働者が申し出たときは、介護休業に関する制度及び介護に関する両立支援制度等の利用について個別に知らせる「個別周知」とともに、利用について意向を確認する「意向確認」が義務付けられます。
A:個別周知に関する事項
前述の個別周知、意向確認とは別に労働者が40歳に達した日の属する年度の初日から末日までか40歳に達した日の翌日から起算して1年間に介護両立支援制度について情報提供をしなくてはなりません。
早期の情報提供については40歳の誕生日を迎える労働者に一律に行う必要があります。
本人の希望する方法で周知でなくとも一度に対象者に送信することもできます。
介護休業、両立支援が円滑に行われるよう、事業主は以下の措置を講じなければなりません。