男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方の実現と介護離職防止のための雇用環境整備などの改正が行われます。
今回の改正は多くは4月1日から施行(10月にも改正予定有)なのでそれまでに必要な措置や就業規則の改正が必要とされます。
ここでは育児に関する法改正を説明します。
① 子の看護休暇の見直し
(A) 名称が「子の看護等休暇」に変更され、取得事由が現行の「負傷し、疾病にかかった子の世話、および子に予防接種又は健康診断を受けさせること」に加え次の事由の追加がされます。
上記①②は就業規則に追加修正が必要です。
③④は制度導入すれば規則の改正は必要になります。
労働者には新年度からの制度を今年度末までにお知らせすることが大事でしょう。