2026年02月27日
勤務先が1箇所で、給与が一定金額以下の会社員であれば、年末調整により勤務先が申告、納税を行っているので確定申告を行う必要はありません。
個人で確定申告が必要な方、または申告することで還付を受けられる方は以下の通りとなります。
① 副業をしていて、副業の所得(経費を引いた利益)が年間20万円を超える場合
② 自営業者、フリーランスとして働いている場合
③ 不動産の貸付をしている場合
④ 年収が2,000万円を超える場合
⑤ 給与を2箇所以上から受け取っている場合(主たる勤務先以外の給与が年間20万円を超える場合)
⑥ 注目! 年間の医療費が10万円以上または総所得金額の5%を超えた場合(医療費控除)
⑦ 注目! 寄付金控除を受ける場合(ふるさと納税、自治体への寄附など)
⑧ 住宅ローン控除を初めて受ける場合
【重要】 令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」は原則として控除対象外(借入限度額0円)となります。
⑨ 株取引や暗号資産(仮想通貨)取引で一定の利益を得ている場合
⑩ 公的年金の収入が400万円を超える場合
⑪ 年金受給者で年金以外の所得が20万円を超える場合
⑫ 書類の不足等で年末調整できなかった場合、中途退職のため年末調整していない場合
⑬ 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間に財産の一定の贈与を受けた場合
※相続時精算課税制度を選択している場合でも、年110万円を超える贈与を受けた際は申告が必要です。
⑭ 土地や建物を売却し、譲渡所得金額(利益)がある場合
| ①副業がある場合 | ・本業の源泉徴収票(令和7年分) ・収入を証明するもの 副業がアルバイトや業務委託などの場合は「源泉徴収票」、業務委託等の場合は「売上の請求書」や「振込明細」など ・経費を証明するもの 領収書、レシート、クレジットカード明細、銀行振込記録など ※令和7年分も「電子帳簿保存法」に基づき、メールやサイトで受け取った領収書データ(PDF等)は適切に保存しておく必要があります。 ★国税庁~給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合 |
| ②自営業者、フリーランスとして働いている場合 | ・収入を証明するもの 売上の請求書、振込口座の記録など ・経費を証明するもの 領収書、レシート、家賃・光熱費の按分計算書類など 【重要】インボイス関連 消費税の納税義務がある方は、インボイス(適格請求書)の控え。 ★国税庁~事業所得の課税のしくみ(事業所得) |
| ③不動産の貸付をしている場合 | ・固定資産税の納付書及びそこに添付されている「課税物件明細」 ・賃貸料の年間収入の内訳 ・火災保険の保険証のコピー ・借主との賃貸借契約などのコピーと入退去に伴う精算書 ・仲介料等の領収書 ・修繕費の見積書や請求明細書・領収書 ・その他の必要経費(管理費、火災保険料、借入金の利息など)の領収書 ★国税庁~不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) |
| ④年収が2,000万円を超える場合 | ・源泉徴収票 ・所得控除を受けるための書類 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、小規模企業共済掛金控除など 年末調整時に勤務先に提出している場合で源泉徴収票に記載がある場合はそれを利用し、記載がない場合は勤務先に書類を返してもらう必要があります。 |
| ⑤給与を2箇所以上から受け取っている場合 | ・主たる事業所の源泉徴収票 ・2箇所目以降の源泉徴収票 ・所得控除を受けるための書類 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、小規模企業共済掛金控除など(主たる事業所において年末調整済みの場合は必要ありません。) ★国税庁~2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収 |
| ⑥年間の医療費が10万以上または総所得金額の5%を超えた場合 | ・源泉徴収票(給与所得、公的年金) ・医療費の領収書 ★国税庁~医療費を支払ったとき(医療費控除) 医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選択すべきか悩んだ場合はご相談ください。 |
| ⑦寄付金控除を受ける場合 | ・源泉徴収票(給与所得、公的年金) ・寄付金控除証明書 ふるさと納税の納付先が5団体以内で、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請をしている場合は確定申告は必要ありません。 ただし、寄付金控除以外の理由により確定申告を行う場合、「ふるさと納税ワンストップ特例」は確定申告を行うと無効になりますので、他の申告と合わせて寄付金控除の申告も行う必要があります。 例)確定申告をするつもりはなく、ワンストップ特例の申請を行ったが、医療費の申告をすることになった場合 →医療費の申告と寄付金の申告を行う必要があります。 ★国税庁~一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) ★国税庁~ふるさと納税(寄附金控除) ★国税庁~ふるさと納税をされた方へ |
| ⑧住宅ローン控除を初めて受ける場合 | ・主たる事業所の源泉徴収票 ・2箇所目以降の源泉徴収票 ・所得控除を受けるための書類 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、小規模企業共済掛金控除など(主たる事業所において年末調整済みの場合は必要ありません。) ★国税庁~2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収 |
| ⑧住宅ローン控除を初めて受ける場合 | ・源泉徴収票 ・住宅ローンの年末残高証明書 ・登記事項証明書(法務局で取得) ・不動産売買契約書の写し ・省エネ基準適合等を確認できる書類(住宅省エネ性能証明書など) ※令和7年入居分は、省エネ基準を満たさない場合、控除が受けられない可能性があるため非常に重要です。 他にも書類が必要になる場合があります。 ★国税庁~マイホームを持ったとき |
| ⑨株取引や仮想通貨取引で一定の利益を受けている場合 | ・源泉徴収票(給与所得者の場合) ・特定口座年間取引報告書 ※「源泉徴収あり」の特定口座を利用している場合は確定申告不要です。 ・一般口座の場合は「取引報告書」や「取引残高報告書」 ・仮想通貨の年間取引計算書 ★国税庁~株式投資等と税金 ★国税庁~暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和7年12月) |
| ⑩一定の公的年金を受け取っている場合 | ・源泉徴収票(公的年金等の源泉徴収票) ・生命保険料控除、地震保険料控除などの各種控除証明書 ・国民健康保険、介護保険、国民年金等の支払証明書 ★国税庁~公的年金等を受給されている方へ |
| ⑪年金受給者で年金以外の収入が20万円を超える場合 | ・源泉徴収票(公的年金等の源泉徴収票) ・給与所得の源泉徴収票(会社に勤務している場合) ・生命保険料控除、地震保険料控除などの各種控除証明書(年末調整をしていない場合) ・国民健康保険、介護保険、国民年金等の支払証明書(年末調整をしていない場合) ・事業所得がある場合は②の書類 ・配当や仮想通貨取引がある場合は⑧の書類 ★国税庁~公的年金等を受給されている方へ ☆政府広報オンライン~年金受給者の確定申告不要制度 |
| ⑫書類の不足等で年末調整ができなかった場合、中途退職のため年末調整していない場合 | ・源泉徴収票 ・生命保険料控除、地震保険料控除などの各種控除証明書 ・国民健康保険、介護保険、国民年金等の支払証明書 ・その他控除書類(住宅借入控除等) ★国税庁~中途退職で年末調整を受けていないとき |
| ⑬令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間に財産の一定の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた場合 | 贈与は、ケースによって必要書類が変わってきます。 詳細は国税庁のホームページをご覧ください。 ★国税庁~【贈与税の申告等】 |
| ⑭土地や建物を売却した方で譲渡所得金額(利益)がある場合 | 譲渡所得は次の式で計算されます。
収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額 = 課税譲渡所得金額 つまり、収入金額=売却金額がわかるもの、取得費+譲渡費用=購入金額がわかるものが必要となります。 |