年金制度改正案が6月13日に国会で通ったことで厚生年金保険・健康保険の適用拡大が決定しました。
この改正によりパート・アルバイトなどの社会保険加入対象の範囲がさらに拡大されます。
今後の具体的な内容を見てみます。
現在、社会保険加入の企業規模要件は、従業員数51人以上の企業に勤務している週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者です。
2027年(令和9年)10月以降は企業規模を段階的に縮小し、2035年(令和17年)10月には完全撤廃になります。
「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円(年収106万円)の要件も撤廃となります。
撤廃の時期は、改正法の公布から3年以内の政令で定める日とされていますが、最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと年額換算で約106万円となります。
よって全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断されます。
現在5人以上の従業員を使用している法定17業種(弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業等)の個人事業所が社会保険加入対象になっています。
今回の改正では、法定17業種に限らず常時5人以上の従業員を使用する全業種の事業所が適用対象となります。
ただし施行時点の2029年(令和11年)10月に既にある事業所は当分の間対象外です。
この改正で加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、3年間、特例的、時限的に保険料負担を軽減する措置が実施されます。
対象となるのは従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者です。
また、正社員化や労働時間の延長や賃金アップに取り組むことで支給される助成金もあります。