企業が行う社内イベントの在り方も随分と様変わりしました。
サーバーワークス社(東京都新宿区)が令和6年に行った調査によると、現在、社員旅行を実施している会社は全体の約3割。
社員旅行に対するイメージも「昔ながらの企業がやるもので、時代遅れ」という回答が1/4を占めたそうです。
「若い人は参加してくれないかな…」と淋しく感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。
税務の世界では、従業員のレクリエーション費用を会社が負担する場合、それが社会通念上一般に行われるものと認められるのか、全従業員に参加の機会が均等に与えられているのか等がポイントとなります。
社員旅行の場合、次のようなものは、従業員のレクリエーションの旅行とは認められません。
旅行費用を給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
「参加率50%以上」と聞くと尻込みしますが、最近、国税庁のタックスアンサー「従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行」が掲載されました。
〈タックスアンサーで示された事例〉